出産したとき
出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。
出産育児一時金の請求をします
直接支払制度を利用する場合
出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当健康保険組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
なお、同制度を利用した場合でも、当健康保険組合へ付加給付の申請は必要となります。
必要書類 | 出産育児一時金・出産育児付加金請求書 |
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家族 出産育児一時金・出産育児付加金請求書 | |
【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、差額も合わせて支給されます。 |
受取代理制度を利用する場合
受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。
必要書類 |
被保険者・家族 出産育児一時金請求書(受取代理用) ※申請書式はA3サイズで印刷してください。 (受取代理人となる医療機関等による記名・押印その他必要事項が記載されているもの) |
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【添付書類】
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提出期限 | 事前に |
対象者 | 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
窓口で出産費を全額支払った場合
直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。
必要書類 | 出産育児一時金・出産育児付加金請求書 |
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家族 出産育児一時金・出産育児付加金請求書 | |
【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 |
海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。
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出産費の貸付を受けるとき
出産育児一時金(または家族出産育児一時金)の支給が見込まれる方が、出産育児一時金が支給されるまでの間、出産に要する費用の貸付を受けられます。
必要書類 | 出産費資金貸付申込書 |
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【添付書類】
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提出期限 | そのつど |
貸付対象者 | 当健康保険組合の被保険者であって、出産育児一時金(または家族出産育児一時金)の支給が見込まれる者で、次の事項に該当する方
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貸付額 | 1児につき284,000円限度(かつ、上記2の場合は、出産に要する費用の請求書または領収書金額の範囲内) |
貸付期間 | 当該貸付金に係る出産育児一時金が支給されるまでの間 |
貸付利息 | なし |
貸付回数 | 1児につき1回限り |
貸付金の返済 | 出産育児一時金の支給決定後に精算 |
貸付方法 | 申請書提出後、約1週間程度で指定の口座に送金 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |