[2026/07/24]
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が加算されます。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が加算されます。
2024年10月以降、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、追加負担額が上乗せされる仕組み(選定療養制度)で特別の料金をお支払いいただくことになりました。
2026年6月よりこの追加負担の割合が4分の1から2分の1に引き上げられ、これまでよりご自身で負担いただく金額が増えます。この機会に、後発医薬品の積極的な利用をオススメします。
■変更内容
追加負担額は、ジェネリック医薬品と先発医薬品の価格差で決まります。
2026年5月まで 価格差の1/4を負担
↓
2026年6月以降 価格差の1/2を負担
✓後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
✓先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の2分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担とあわせてお支 払いいただきます。
✓先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金はいりません。
✓流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を支払う必要はあ りません。
制度の詳細や対象となる医薬品については、厚生労働省ホームページをご確認ください。