被扶養者の資格確認調査の実施について
ジャノメ健康保険組合では、義務教育終了以上の全被扶養者を対象として、被扶養者の資格確認調査を実施します。これは被扶養者資格の適正化及び保険給付の適正化を図るため、健康保険法施行規則第50条第1項(※)並びに厚生労働省通知に基づき、毎年実施しております。
被保険者・被扶養者、事業所ご担当者の負担軽減を目的に、個人番号(マイナンバー)を活用した市町村等との情報連携により、被扶養者資格確認対象者の「所得証明書」、「公的年金」、「世帯全員の住民票」情報を健康保険組合にて取得し、事前審査を行う事といたします。
事前審査の結果、扶養継続となった方については調査完了です。
「健康保険被扶養者確認調書」や収入証明書等の提出は不要です。
尚、調査の結果、扶養認定基準から外れていると判定された方は、被扶養者削除の手続きが必要です。
会社の人事担当者を通じて被扶養者削除手続きをお願いします。
扶養認定基準に沿った被扶養者の資格確認は、健康保険加入者皆さまの保険料負担軽減につながる大切な業務となります。お忙しいところ誠に恐縮ですが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
※健康保険法施行規則50条第1項(被保険者証の検認又は更新等)
保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。
記
◎ 調査対象者 令和7年7月1日現在の被扶養者(義務教育終了以上の年齢の方)
◎ 調査期間 令和7年7月15日 ~
◎ 調査方法 ・全被扶養者… 個人番号(マイナンバー)を活用した情報連携による収入等確認
・該当者のみ… 「健康保険被扶養者確認調書」および所得証明書等に基づく資格調査
「健康保険被扶養者確認調書」は、会社の人事担当者を通じて対象者に配布します。
以上