マイナンバーカード利活用についてのお知らせ
平素より、当組合の事業運営に格別のご高配を賜り、また、マイナ保険証を基本とする仕組みへの円滑な移行に必要なご理解・ご対応をいただいておりますことに厚く御礼を申し上げます。
あらためて、マイナンバーカードの利点等についてご案内いたします。
マイナンバーカードは、身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請など、様々なサービスに利用いただけます。マイナンバーカードを携帯して、是非、便利なサービスをご利用ください。
Ⅰ マイナンバーカードの活用場面が拡大しています
より便利に、マイナンバーカードでできることが広がっています。
1. マイナンバーカードの健康保険証利用を基本とする仕組みに移行しました。
マイナ保険証を利用することで薬剤情報などを基により良い医療を受けることができたり、救急現場で、救急搬送中の適切な応急処置や病院の選定に活用されたりする(マイナ救急)※などのメリットもあります。
※2025年10月からすべての消防本部で開始されます。
2. パスポートの新規申請・切替(更新)がオンラインで可能になっています
新規又は有効期限切れでパスポートの申請をするときにも、マイナポータルからのオンライン申請が可能になりました。窓口へ出向くのは受け取り時の1回のみとなり、戸籍謄本の原本提出も不要です。
3. 公金受取口座の登録ができます
幅広い給付金申請の際に、口座情報の記入や通帳の写し等の提出が不要となり、緊急時の給付金などを迅速に受け取ることができます。
4. マイナンバーカードの国外利用が始まっています
出国前に海外利用の手続きを行うことで、海外で一部のサービスが利用できます。
5. マイナンバーカードと運転免許証の一体化が開始されました
マイナ免許証をお持ちの方のうち更新時講習の区分が優良運転者講習又は一般運転者講習に該当する方は、講習をオンラインで受講できるほか、住所、氏名及び生年月日の変更が生じた場合、市区町村に届け出るだけで、警察への変更届出が不要になります。
※マイナ免許証の取得後に、マイナンバーカードを更新すると、更新後のマイナンバー
カードには免許情報が引き継がれず、再度、一体化の手続きが必要となります。
マイナンバーカードの有効期限が近い方は、更新後にマイナ免許証を取得されるか、マイナ免許証と運転免許証の2枚持ちとしていただきますよう、お願いいたします。
6. マイナンバーカードのスマートフォン搭載サービスが拡大されます
iPhoneにおいても、マイナンバーカードを持ち歩くことなく、マイナ保険証など、様々なマイナンバーカード関連サービスの利用や申込ができる、スマートフォン搭載サービスの開始に向け、準備を進めています (マイナ保険証のスマートフォンへの搭載については、Androidも同時に実施予定)。
Ⅱ 戸籍にフリガナが記載されます
2025年5月26日に戸籍法の一部改正に伴い、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されます。 本籍地の市区町村長から、郵送で戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されますので、必ず内容を確認し、もし認識の違うフリガナが記載されていた場合は、必ず氏名のフリガナの届出を行ってください。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
早期にフリガナが記載された戸籍証明書や住民票の写しを取得したい場合や、マイナンバーカードへのフリガナの記載を希望する場合は、通知のフリガナが正しい場合でも、届出をすることができます。
Ⅲ マイナンバーカード及び電子証明書の更新手続をお忘れなく
マイナンバーカードは18歳以上の場合は10年、電子証明書は年齢問わず5年の有効期間が設定されています。有効期限の近い方(2~3ヶ月前)には、有効期限通知書 (封筒)がご自宅に送付されますので、同封の案内に従い更新手続きをお願いします。
なお、手続きは無料です。
Ⅳ 安全なマイナンバーカードを携行しましょう
マイナンバーカードの券面やICチップには、安全に利用できるよう様々な技術が施されています。安心して携行してください。
詳細は、デジタル庁ウェブサイト「広報資料」等をご確認ください。
なお、マイナンバー制度に関するお問合せは、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にて受付しております。