[2024/11/25] 
重要資格確認書の交付について

 以前よりご案内しておりますとおり、本年12月2日よりマイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。

 

 令和6年12月1日までに発行された保険証は、経過措置により最長1年間(令和7年12月1日まで)ご利用いただけます。※この期間中に資格喪失される場合を除く
なお、令和6年12月2日以降は交付中の保険証を紛失・き損された場合でも、保険証の再発行はできませんのでご留意ください。

 

この改正に伴い、以下の方には『健康保険 資格確認書』を交付いたします。

✔ 令和6年12月2日以降の新規資格取得者
資格取得届等に『資格確認書』希望有無欄を設けるほか、「健康保険 資格確認書(再)交付申請書」の提出による交付


✔ 既存加入者                                                         〇令和年12月1日まで                                                   現在交付中の保険証を紛失された方で「健康保険 資格確認書​(再)交付申請書」の提出による交付

〇令和年12月2日から                                                   以下の事由に該当する方で「健康保険 資格確認書​(再)交付申請書」の提出による交付

・マイナンバーカードをお持ちでない方
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされていない方
・マイナンバーカードの電子証明書が有効期限切れの方
・マイナンバーカードによる受診には第三者(介助者など)のサポートが必要な方
 

『資格確認書』は、現在の保険証(プラスチックカード)とは異なり、厚紙のはがきサイズ・有効期限は最長5年または資格喪失予定日の前日です。

 

当組合では原則、「健康保険 資格確認書(再)交付申請書」による申請に基づき交付します。『資格確認書』の職権交付(申請書なし交付)にはシステム連携等のタイムラグにより交付までに時間を要するためです。

全ての加入者様が保険医療機関で切れ目なく保険診療を受けられるよう、「健康保険 資格確認書(再)交付申請書」の提出について、ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

 

 

◆マイナンバーカードの有効期限について

マイナンバーカードに搭載されている電子証明書(マイナンバーカードの保険証利用に使われています)の有効期限にご注意ください。 マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。