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在職中、病気のため傷病手当金を受給していました。会社を退職した後も傷病手当金を受けられますか?
次の要件を満たしている場合にのみ、残りの期間について引き続き傷病手当金を受けることができます。
なお、付加給付は支給されません。
①資格喪失日の前日(退職日)まで継続して1年以上強制被保険者の資格を有していること。
当組合に加入して1年未満の場合は、直前の健康保険から当組合の加入期間が1日も空いていなければ通算することができます。ただし、国民健康保険や任意継続被保険者であった期間は通算できません。
②退職時に現に傷病手当金を受けていたか、受けられる状態(有給休暇などで給与が支給されている場合)であること。
退職日に数時間でも勤務した場合は対象になりません。
③在職中に受けていた疾病と同一疾病によって退職後も継続して労務不能な状態であること。
以下のような場合は継続給付の対象にはなりません。
・アルバイトなど働いた日があるとき
・医師が労務不能と認めない日が1日でもあるとき
・雇用保険の失業給付を受けた、または受けようとしたとき