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整骨院や接骨院の看板に「健康保険扱い」と書かれていますが、健康保険が使える場合、使えない場合はどんなときですか?
外傷性が明らかな骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(肉離れ)で、内科的原因による疾患ではないとき、健康保険でかかれます。
この場合、原則的には本人が料金の全額を支払い、あとで払い戻しを受けることになっていますが、厚労省の受領委任の協定ができているところでは、保険医にかかるのと同じように保険証を持参してかかれます。
ただし、骨折・脱臼は応急手当を除き、事前に医師の同意が必要です。
整骨院や接骨院で健康保険が使えるのは
- 保険医の同意がある骨折、脱臼の治療
- 応急処置で行う外傷性の骨折、脱臼の治療
- 外傷性が明らかな、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)。
※病院と重複受診しての使用は不可
整骨院や接骨院で健康保険が使えないのは
- 医師の同意がない骨折、脱臼の治療
- 日常生活からくる疲労・肩こり・腰痛・体調不良等
- 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等)からくる痛みや凝り
- 原因不明の違和感や痛み、以前に負傷し治った箇所が自然に痛み出したもの、交通事故の後遺症
- スポーツによる筋肉疲労
- 外科や整形外科で治療を受けながら、医師の同意なく柔道整復師に同じ痛みの場所の施術を受けること等です。