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前月から有効の限度額適用認定証を交付してもらえますか?

限度額適用認定証の発効年月日は、厚生労働省の通達により「申請書を受けた日の属する月の初日から」と定められていることから、当健保組合において受付した月の1日からとなります。

 

なお、オンライン資格確認が導入されている医療機関では、マイナ保険証(*)(または健康保険証)を窓口で提示し情報提供に同意をすることで、「限度額適用認定証」を提示した時と同様の取扱いとなるため、認定証の事前申請は不要となります。

(*)マイナ保険証とは保険証利用登録がされたマイナンバーカードのことです。