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雇用保険の失業給付を受給中は被扶養者になれないのはなぜですか?

失業保険の給付は、「働く意思があり、働く能力があるにもかかわらず働く場所がない。」という、失業の認定条件を満たしている方のための『所得保証制度』です。
受給期間内に再就職することを前提に、退職前の生活を維持できることを目的としていますので、被扶養者として認定はできません。

ただし、待期期間および給付制限期間については、被扶養者として認定いたします。

なお、失業給付の受給を開始した際は、受給開始日から被扶養者削除の手続きを忘れずに行ってください。もし、手続きを行っておらず、その期間中に保険診療を受けていた場合は、その間にかかった医療費を被保険者へ請求いたします。 

また、法律で定められている認定基準額である、60歳未満の方は年間130万円見込み(基本手当日額が3,611円以下)、障害厚生年金受給者または60歳以上の方は年間180万円見込み(基本手当日額が5,000円以下)に場合は、失業給付受給開始後もの場合は、引き続き被扶養者として認定いたします。