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医療費通知に記載されている金額が実際に支払った金額と異なっています
端数処理の都合で1円単位の相違が発生することがあります。この場合、医療費控除の金額の計算には、医療費通知に記載されている金額でも、実際に支払った金額でもどちらを用いても差し支えないと国税庁より示されています。
- 医療機関等の窓口で支払う金額は、健康保険法第75条で10円未満の金額は四捨五入することとなっています。医療費通知は請求をもとに組合で計算した金額のため、1円単位まで計算されています。
1円単位の相違ではなく明らかに異なる場合は、領収書をもとにご自身で医療費控除の明細書に記載していただいたうえで医療費控除を行うようになります。記載方法等はお住まいを管轄する税務署等にお問合せください。