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医療費通知を医療費控除に利用できるのですか

所得税法等の一部を改正する法律(平成29年法律第4号)により、平成29年分以後の医療費控除の手続きにおいて、医療費通知を医療費控除の添付書類として使用できることとなりました。当組合の医療費通知は以下の標準項目を満たしているため、医療費控除の添付書類として使用することができます。

  • 被保険者等の氏名
  • 療養を受けた年月
  • 療養を受けた者の氏名
  • 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
  • 被保険者等が支払った医療費の額
  • 保険者名称