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所得税法等の一部を改正する法律(平成29年法律第4号)により、平成29年分以後の医療費控除の手続きにおいて、医療費通知を医療費控除の添付書類として使用できることとなりました。当組合の医療費通知は以下の標準項目を満たしているため、医療費控除の添付書類として使用することができます。