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直接支払制度を利用したいのですが?どのような制度ですか?
直接支払制度とは、出産育児一時金の申請と受け取りについて、被保険者が医療機関と契約を結ぶことにより、分娩に要する費用のうち出産育児一時金の額50万円を限度として、保険者(健康保険組合等)から医療機関に支払う制度です。出産育児一時金が医療機関へ直接支給されるため、退院時に窓口で支払う出産費用のうち、健康保険が負担する50万円分に関して支払う必要がなくなります。
直接支払制度を利用できるかどうかは出産予定の医療機関にご確認ください。
(※産科医療補償制度の掛け金12,000円を支払っていない方は、48万8千円が限度額となります。)