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病気で仕事を休んでいましたが、軽い仕事ならやってもさしつかえないと医師にいわれました。傷病手当金は打ち切られるのでしょうか?
傷病手当金は「療養のために」「労務不能であり」「賃金が支給されない」場合に支給されるものです。
したがって、例え軽作業であっても、労務が可能になり賃金を得られる状態になれば、原則として支給はできません。
しかし、いわゆる「リハビリ出社」「慣らし出社」のために一時的に出社して、従来の業務とは異なる軽い仕事を行った場合は、労務不能状態が継続しているとみなす場合もあります。