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任意継続被保険者をやめることはできますか?

任意継続被保険者の加入期間は、最長2年です。

ただし、下記の事由に該当する場合は資格を喪失します。

喪失事由によっては、お手続きが必要となりますので、健保組合までお問い合わせください。

 

【喪失事由】 ()内は資格を喪失する日

・任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき

・保険料を納付期日までに納付しなかったとき (納付期日の翌日)

・就職等により健康保険の被保険者となったとき (被保険者資格を取得した日)

・被保険者が亡くなられたとき (死亡した日の翌日)

・75歳に達したとき (後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得した日)

・任意継続を脱退したいとき (申出が受理された日の属する月の翌月1日)

※申出の取り消しは認められません。