医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

必要書類 健康保険限度額適用認定証交付申請書
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類 高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

70歳以上の方の年間外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

必要書類 高額介護合算療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
提出期限 すみやかに
対象者

70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が14万4,000円を超えた方

  • ※基準日(7月31日、被保険者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
お問合せ先 健康保険組合
備考

申請は基準日時点で加入している健康保険に行います。

参考リンク

高額医療費の貸付を受けるとき

健康保険で診療を受け、その自己負担額が高額になったとき、健康保険組合から高額医療費が支給されるまでの間、高額医療費貸付制度から無利子で貸付を受けられます。

必要書類 高額医療費資金貸付申込書
  • ※申請する月が数ヵ月にわたる場合は、診療月単位で提出してください。

【添付書類】

  • 医療機関等から療養に要する費用の内訳のある請求書または領収書(写し可)
  • 申請時に入院が継続している場合は、該当月の月末までの請求書または領収書の写し
提出期限 そのつど
貸付対象者 当健康保険組合の高額療養費の支給対象者で、貸付額等の一定の要件を満たす方
貸付額 高額療養費の支給予定額の8割相当額(1,000円未満切り捨て)
貸付期間 当該貸付金に係る高額医療費が支給されるまでの間(通常、診察月の3ヵ月後)
貸付利息 なし
貸付金の返済 高額療養費の支給決定後に精算する。
  • 支給決定後 > 貸付額 → 差額を支給
  • 支給決定後 < 貸付額 → 不足額を返還
貸付方法

申請書提出後、約1週間程度で指定口座に送金

【高額医療費資金貸付額の算出方法の事例】
~標準報酬月額28万~50万円、医療費総額70万円、病院窓口での自己負担額21万円の場合~

  • 窓口自己負担額    700,000円×0.3=210,000円
  • 自己負担限度額    80,100円+(700,000円-267,000円)×0.01=5,131円(高額療養費の項参照)
  • 高額療養費            210,000円(1.)-5,131円(2.)=204,869円
  • 高額医療費貸付額  204,869円(3.)×0.8=163,895円
    =163,000円(1,000円未満切り捨て)
お問合せ先 健康保険組合